宅建業免許:国土交通大臣 (1)10829号
株式会社 アーキテックプランニング
〒001-0910 札幌市北区新琴似10条17丁目1番15号
屯田兵が切り開き、130年以上の歴史を継承する屯田エリア
近所の公園にも、通学路の片隅にも、開拓の記憶が眠っています
大型スーパー、ホームセンター、ファッション、グルメ、
暮らしに必要な生活環境が揃い、
子供たちと一緒に汗を流せる大きな公園も
屯田エリアに新しいウィズランドの街が誕生します
屯田兵が切り開き、
130年以上の歴史を継承する屯田エリアら
近所の公園にも、通学路の片隅にも、
開拓の記憶が眠っています
大型スーパー、ホームセンター、
ファッション、グルメ、
子供たちと一緒に汗を流せる大きな公園も
屯田エリアに
新しいウィズランドの街が誕生します
緑あふれる屯田緑道や
屯田みずほ東公園が隣接
大型買い物施設も身近な利便性の高いエリア
屯田保育園
認定こども園屯田すずらん
札幌市立屯田南小学校
札幌市立屯田中央中学校
札幌市屯田児童会館
コープさっぽろ とんでん店
ツルハドラッグ屯田5条店
スーパーエース 屯田店
新星内科クリニック
[教育施設]
[金融機関]
[医療機関]
[公園・公共機関]
[ショッピング、その他]
[交通機関]
お客さまのかけがえのない未来のため、
わたしたちハウスメーカーが
住まいの夢をお手伝いいたします。
宅建業免許:国土交通大臣 (1)10829号
〒001-0910 札幌市北区新琴似10条17丁目1番15号
宅建業免許:北海道知事石狩(8)第5672号
〒063-0864 札幌市西区八軒4条東5丁目1番1号
宅建業免許:国土交通大臣(7)第5369号
〒002-8006 札幌市北区太平6条1丁目
北海道マイホームセンター北会場
宅建業免許:北海道知事石狩(4)第7201号
〒003-0833 札幌市白石区北郷3条2丁目1-23
宅建業免許:北海道知事石狩(15)第906号
〒062-8633 札幌市豊平区水車町5丁目10番10号
宅建業免許:北海道知事石狩(5)第6833号
〒003-0012 札幌市白石区中央2条7丁目1番1号
宅建業免許:北海道知事石狩(6)第6508号
〒061-1444 北海道恵庭市京町71番地2 aveleBLD
宅建業免許:国土交通大臣(2)第9283号
〒060-0809 札幌市北区北9条西3丁目7番地
札幌北9条ビル4階
宅建業免許:国土交通大臣(1)14188号
〒062-0901 札幌市豊平区豊平1条10丁目
マイホームセンター札幌会場内
宅建業免許:国土交通大臣(13)第2167号
〒063-0803 札幌市西区二十四軒3条4丁目1-8
宅建業免許:北海道知事石狩(6)第6584号
〒066-0043 千歳市朝日町3丁目5番地の1
宅建業免許:国土交通大臣(2) 第9407号
〒002-0857 札幌市北区屯田7条5丁目2-1
「ウィズランド 屯田Ⅱ」記載の
各ハウスメーカーは、
お客様の情報の適正な取り扱いに努めています。
各社URLをご参照いただくか、
お電話にて窓口までお問い合わせください。
【ウィズランド 屯田Ⅱのご案内(宅地分譲概要)】
●所在地/札幌市北区屯田5条5丁目294-11他●交通/中央バス「屯田南小学校前」停 470~680m(徒歩6~9分)●開発面積/14,711.47㎡●宅地面積/11,332.24㎡●総区画数/65区画●地目/宅地●都市計画/市街化区域●用途地域(建ぺい率・容積率)/第一種低層住居専用地域(40%・80%)●開発許可番号/札開指(開)第8号許可第2590号(2026年3月27日)●道路/8m・15m幅アスファルト舗装●私道負担/なし●設備概要/電気、都市ガス、上水道(公営)、下水道(公営)●工事完成予定/2026年8月31日●土地売主/土屋ホーム不動産●販売代理/㈱アーキテックプランニング、㈱一条工務店、イワクラホーム㈱、エイベルホーム㈱、㈱カワムラホーム、㈱協栄ハウス、㈱ジョンソンホームズ、㈱スカイハウス、㈱住まいのクワザワ、㈱土屋ホーム、㈱日本ハウスホールディングス、㈱ロゴスホーム●その他法令上の制限/外壁後退距離制限1.0m、建築物の高さ制限10m、敷地面積の最低限度165㎡、北側斜線高度地区、宅地造成等工事規制区域、戸建住環境保全地区、北側斜線制限、道路斜線制限、街並協定有●広告有効期限/2026年12月末
【建築条件付宅地】
これらの土地は土地売買契約締結後3ヵ月以内に、各ハウスメーカーと住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売します。一部ハウスメーカーの指定があります。)条件が満たされなかった場合は、既に締結している土地売買契約は白紙となり、手付金及び既収の金員を全額無利子で返還します。
【街並協定】
●第1条[目的]ウィズランド屯田Ⅱ分譲地内における建築物の敷地、位置、用途、形態、建築設備、(外構、緑化)に関する基準を協定し豊かな住宅環境、街並みを維持増進することを目的とする。●第2条[名称]この協定は、ウィズランド屯田Ⅱ街並協定(以下協定)と称す。●第3条[協定の締結]この協定は、土地 建物の所有者全員の合意とし、各自 署名・押印(実印を以って締結する。)●第4条[協定の変更、廃止]この協定に定めの無い事項、または 変更や廃止については、土地建物所有者の70%以上の合意を得て行うものとする。●第5条[建築物の制限]当該分譲地内の建築物は、次の各号に定める基準に従った施工であることとする。(1)用 途/平屋建てまたは2階建ての専用住宅・店舗併用住宅・事務所併用住宅、その他住宅に付帯する車庫・物置・門扉・門柱・塀とする。(2)建築物の高さ/建築物の高さの最高限度は、平均地盤面より10mとする。但し、10mを超えない高さであっても、屋上に塔屋やソーラーパネル等を設置する際は、隣家に対して影が大きくならないよう配慮をするものとする。また、中2階建ての建築物で窓が縦に3段となるような3階建てと見間違う建築物は、禁止します。(3)建築物の基礎高さ/建築物の基礎高さは宅地地盤より600㎜を超えないものとする。尚、基礎工事に伴う残土処理として宅地地盤を100㎜まで盛土しても良いものとする。(4)車庫の形態/建物に組み込むか、外壁材が建物と同等で一体感のあるものとし、街並みに相応しくない材質やデザイン(外壁材がサイディング模様の鋼板も含む鋼板製の物)の物は設置を禁止する。(5)暖房給湯エネルギー/灯油の使用は禁止し、都市ガスの使用に努めるものとする。●第6条[テレビアンテナ]街並景観保持のためテレビアンテナ(BSを含む)の設置を禁止し、J-COM札幌を利用とすること。●第7条[環境整備]次の各号に定める環境基準とする。(1)緑化保全/良好な街並みを形成するために、札幌市条例(緑保全創出制度)に基づき宅地内の緑化に努め、造成時に植えた植栽については維持管理に努めること。(2)付属物の目隠し/エアコン室外機や物置については、道路側からの美観を損ねないように車庫の背後や建物の側面などの見えない位置への設置を基本とする。道路側に設置する場合は、植栽・フェンス等で目隠しをするなどの配慮をする事。(3)安全対策/本分譲地内の一部(東側水路沿い 区画№1〜20及び58)には安全対策として、各宅地内に格子フェンスが設置されます。分譲後において各戸の判断で格子フェンスの撤去や変更・改造等は絶対に行わない事。●第8条[ゴミステーション]次に定める運用基準とする。(1)設置・運用ルール/ゴミステーションは、1班から3班(計3班)で位置を固定するものとし、各居住者はゴミ捨てのマナーを守り、各班の居住者は協議のうえ輪番制等によりゴミステーションの清掃、除雪、美化に努めるものとする。本分譲地内のゴミステーション設置予定地(区画№8、9、36、37、60、61)宅地内には、ゴミ篭の立掛け等に利用するためのブロック塀が設置されます。分譲後において各戸の判断でこのブロック塀の撤去や変更・改造等は絶対に行わない事。●第9条[協定の継承]当該土地建物を売却し所有権を移転した場合、または賃貸した場合は、新たな所有者または賃借人に、本協定を継承させるものとする。以上のウィズランド屯田Ⅱ街並協定の各条項を承諾し、遵守することを確約します。
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